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研究会規約
Japanese Society for Molecular and Cellular Urology
(泌尿器科分子・細胞研究会)会則
第1条(名称)
本会は Japanese Society for Molecular and Cellular Urology (泌尿器科分子・細胞研究会)
(以下「本会」という.)と称する.
第2条(目的)
本会は泌尿器科疾患に対して細胞学的および分子生物学的に研究を行い,泌尿器科学の学術的進歩に貢献することを目的とする.
第3条(事業)
(1) 本会は年1回以上の学術集会を開催する
(2)学術集会記録を発刊する
(3)の他前条の目的を達成するに必要な事業を行う.
第4条(会員)
(1) 本会に正会員と賛助会員をおく.
(2) 正会員は教育,研究または診療機関ならびにこれに準ずる施設に所属する者とする.
(3) 賛助会員は本会の目的に賛同し,その事業を援助する法人および団体とする.
(4) 学術集会での研究奨励賞および一般演題の筆頭演者は本会会員に限る.
第5条(会費)
(1) 会員は所属,住所を登録し,年会費を納入するものとする.
第6条(役員)
(1) 本会に下記の役員をおく.
世話人代表 1名
世話人 約60名
評議員(世話人推薦) 約60名
会 長 1名
副会長 1名
監 事 2名
(2) 世話人は泌尿器科教授とし,評議員も兼ねる.
(3) 世話人代表は世話人の互選によって選出され,会務を統括,執行する.世話人会では議長を 務める.任期は3年とし,再任を妨げない.但し2期以内とする.
(4) 評議員は世話人の推薦により世話人会の議を経て世話人代表が委嘱する.本会の会務のた めに世話人会を補佐する.
(5) 会長は世話人会で互選により選出され,学術集会を主催する.
(6) 副会長は世話人会で互選により選出され,会長を補佐し,次回学術集会を主催する.
(7) 監事は世話人会で選出する.本会の会務を監査する.
第7条(世話人会)
世話人会は世話人代表がこれを召集し,年1回以上開催する.また,必要に応じて開催し,本会の運営について協議する.
世話人会は世話人の過半数の出席(委任状を有効とする)をもって成立し,議決は出席者の過半数を要する.
第8条(評議員会)
評議員会は年1回以上開催し,本会の会務に関し協議する.世話人代表が議長を務める.
評議員会は評議員の過半数の出席(委任状を有効とする)をもって成立し,議決は出席者の過半数を要する.
第9条(総会)
研究会総会は学術集会時に開催し,議長は会長が務める.研究会総会は会員の過半数の出席(委任状を有効とする)をもって成立し,議決は出席者の過半数を要する.
第10条(会計)
(1) 本会の経費は会費をもってこれに当てる.
(2) 本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする.
(3) 本会の会計は事務局が担当し,事務局は年1回世話人会で会計報告を行い,研究会総会の承認を得るものとする.
第11条(退会)
(1) 退会を希望する者は,その旨を事務局に届ける.
その場合,既納の会費は返却しない.
(2) 連続して3年間会費を滞納した者は退会とみなす.
(3) 退会した者の再入会は妨げないが,会費滞納による退会者の再入会は3年分の会費納入を 条件として認める.
第12条(会則変更)
会則の変更の必要性が生じた場合は,世話人会・評議員会で協議し研究会総会の議を経て変更する.